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薬局の個別指導での関東信越厚生局の指摘事項(調剤、調剤録、調剤技術料)のコラムです。関東信越厚生局の保険薬局・保険薬剤師への個別指導、監査への帯同は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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1 関東信越厚生局の個別指導(1):調剤、調剤録、調剤技術料

薬局の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。


ここでは、関東信越厚生局の薬局の個別指導での、調剤内容、処方せんの取扱い、調剤録の取扱い、調剤技術料に関する指摘事項をご紹介します。指摘事項は、関東信越厚生局の公表資料「平成26年度に実施した個別指導において保険薬局に改善を求めた主な指摘事項(平成28年7月)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法

T 調剤と調剤技術料(関東信越厚生局の指摘事項)


 1 調剤内容

@ 処方内容について、疑義照会が適切に行われていない例が認められたので改めること。
・ 薬事法による承認内容と異なる用法、用量及び適応症への使用が疑われる処方
・ 投与期間に上限が設けられている医薬品について、その上限を超えた処方
・ 重複投与が疑われる処方
・ 併用注意が疑われる処方
・ 漫然と長期に渡り処方されている疑いのある処方
・ 倍量処方が疑われる処方
・ 過量投与が疑われる処方
・ 禁忌投薬が疑われる処方

 2 処方せんの取扱い

@ 処方せんに不備があるにもかかわらず、疑義照会せずそのまま調剤している例が認められたので改めること。
・ 用法・用量の指示等の記載がないもの。
・ 外用薬、注射薬、頓服薬の用法の指示等の記載が不完全であるもの。
・ 用法の指示等の記載が不備であるもの。
・ 医薬品の規格単位等が示されていないもの。
・ 外用薬において、使用用量、使用時点、使用部位の記載がないもの。
・ 「以下余白」の記載がないもの。
A 調剤済の処方せんについて、不適切な例が認められたので改めること。
・ 処方内容に関する疑義照会の記載内容は明確に記載すること。
 (照会日時、照会先の保険医等の氏名、照会及び回答内容、照会薬剤師名等)
・ 調剤済の旨の記載がない。
・ 調剤済年月日の記載がない。
・ 実際に調剤にあたった保険薬剤師の記名押印又は署名がない。
・ 保険薬局の名称及び所在地の記載がない。
・ 調剤済みの処方せんの調剤年月日が実際の調剤日と相違している。
・ 調剤済年月日、保険薬局の名称及び所在地が不鮮明である。

 3 調剤録の取扱い

・ 調剤した保険薬剤師名がすべて管理薬剤師名となっている例が認められた。
・ 調剤した保険薬剤師名の記載がない例が認められた。
・ 修正テープ、修正液、塗りつぶしにより訂正されている例が認められた。
・ 鉛筆で記載している例が認められた。
・ 処方せんと調剤録の調剤年月日が相違している。

 4 調剤技術料

@ 基準調剤加算について、不適切な例が認められたので改めること。
・ 時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な近隣の保険薬局の所在地、名称、開局日、開局時間帯及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書を交付するとともに、調剤した薬剤についての問合せ等への対応ができるように、自局についても同様の事項を記載した文書を交付すること。
  また、これら近隣の薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
・ 調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施すること。
A 調剤料について、不適切な例が認められたので改めること。
・ 同じ薬剤の規格違いを別剤としている。
・ 服用時典が同一であり1剤として処方すべきところ、別剤として処方されている。
B 嚥下困難者用製剤加算について、不適切な例が認められたので改めること。
・ 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合において、その旨が調剤録等に記載されていない。
C 一包化加算について、不適切な例が認められたので改めること。
・ 薬剤師が一包化の必要性を認めた場合に必要な事項が調剤録等に記載されていない例が認められる。一包化を行った場合は、その具体的な理由を調剤録等に記載すること。
・ 治療上の必要がなく、患者の希望によるものについて算定している。
・ 対象とすべき薬剤すべてを一包化していない。
D 時間外加算について、不適切な例が認められたので改めること。
・ 開局時間内又は常態として調剤応需の体制をとっているにもかかわらず、時間外加算を算定している。
E 自家製剤加算について、不適切な例が認められたので改めること。
・ 割線のない錠剤を分割して算定している。
・ 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている。
・ 製剤工程が調剤録等に記載されていない。
・ 嚥下困難者用製剤加算として算定すべきものを自家製剤加算として算定してる。
F 計量混合調剤加算について、不適切な例が認められたので改めること。
・ 2種類以上の医薬品を計量し、かつ、混合していない。


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1 薬局の個別指導と監査

 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例

1  保険薬局・薬剤師の取消の実例(1):情報提供の個別指導

2  保険薬局・薬剤師の取消の実例(2):無資格調剤による取消

3  保険薬局・薬剤師の取消の実例(3):監査拒否による取消処分

4  保険薬局・薬剤師の取消の実例(4):虚偽の処方せんの不正請求

5  保険薬局・薬剤師の取消の実例(5):別薬局の調剤分の不正請求

 薬局の個別指導での指摘事項

関東信越厚生局の指摘事項
 平成26年度
1  関東信越厚生局の個別指導(1):調剤、調剤録、調剤技術料

2  関東信越厚生局の個別指導(2):薬学管理料、請求事務

 平成27年度
3  関東信越厚生局の個別指導(3):調剤内容、処方せん

4  関東信越厚生局の個別指導(4):薬剤服用歴、明細書

 平成28年度
5  関東信越厚生局の個別指導(5):調剤技術料、薬学管理料

6  関東信越厚生局の個別指導(6):届出事項、一部負担金

東海北陸厚生局の指摘事項
7  東海北陸厚生局の個別指導(1):処方せん、調剤

8  東海北陸厚生局の個別指導(2):調剤録、調剤技術料

9  東海北陸厚生局の個別指導(3):薬学管理料

10 東海北陸厚生局の個別指導(4):届出事項、掲示事項

近畿厚生局の指摘事項
11 近畿厚生局の個別指導(1):処方せん、調剤、調剤録

12 近畿厚生局の個別指導(2):調剤技術料、調剤基本料

13 近畿厚生局の個別指導(3):薬剤服用歴管理指導料

14 近畿厚生局の個別指導(4):届出・掲示事項、一部負担金

特定共同指導・共同指導の指摘事項
15 厚生労働省の個別指導(1):調剤、調剤技術料、薬学管理料

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